こんにちは!副業Webライターのうさりんごです
「著作権って聞いたことあるけど実はよく分からない・・・」
「著作権を侵害するとどうなるの?!」
著作権という言葉自体は日常的によく耳にする言葉ですが、どういうものなのか詳しく知らないという方も多いでしょう。
Webライターを始める上で、著作権についての知識は必要不可欠なものと言えます。
この記事では、著作権についての基本的な知識や著作権を侵害した場合の罰則、Webライターが気をつけるべきことについて解説します。
著作権についての正しい知識を理解していないと、予期せぬトラブルに巻き込まれる可能性も。
著作権法について学ぶ方法もご紹介しているので、ぜひ最後までご覧ください。
著作権とは?
著作権とは著作物の作者が持つ権利のことで、著作権法という法律で守られています。
著作権法2条において、「著作物」は以下のように定義されています。
(1)思想または感情を伴うもの | 単なるデータは除かれる |
(2)創作的なもの | 模倣品・ありふれたものは除かれる |
(3)表現したもの | 表現していないアイデアは除かれる アイデアを言葉で表現した「文章」は含まれる |
(4)「文芸、学術、美術又は音楽の範囲」に属するもの | 工業製品は除かれる |
具体的にどのようなものが著作物に該当するのか見てみましょう。
言語の著作権 | 論文、レポート、小説、脚本 |
音楽の著作権 | 楽曲、歌詞 |
舞踊、無言劇の著作物 | 日本舞踊、バレエ、ダンス、パントマイム |
美術の著作物 | 絵画、彫刻、マンガ、美術工芸品 |
建築の著作物 | 芸術的な建築物 |
地図、図形の著作物 | 地図、設計図、模型、地球儀 |
映画の著作物 | 劇場用映画、アニメ、ビデオ、ゲームソフト、動画 |
写真の著作物 | 人物、風景、記録 |
プログラムの著作物 | コンピュータプログラム |
Webライターは、インターネットを主としたさまざまな著作物から情報を得てWeb上に公開する記事を書きます。
そのため、上記のような著作物の著作権を侵害しないよう細心の注意を払う必要があるのです。
Webライターが書く記事も著作物に該当するね!
著作権の種類
著作権の種類は、大きく分けて以下の2つの権利で構成されています。
著作人格権は3種類、著作権(財産権)は11種類に分けられています。
権利の概要 | 権利の譲渡 | |
---|---|---|
著作者人格権 | 著作者の精神的利益を守るための権利 【法律上の権利】 ・公表権 ・氏名表示権 ・同一性保持権 | できない |
著作権(財産権) | 著作者の財産的利益を守るための権利 【法律上の権利】 ・複製権 ・上演権、演奏権 ・上映権 ・公衆送信権、公の伝達権 ・口述権 ・展示権 ・譲渡権 ・貸与権 ・頒布権 ・翻訳権、翻案権等 ・二次的著作物の利用権 | できる |
著作人格権は、著作物を作った人自身を守る権利のため第三者に譲渡することはできません。
一方、著作権(財産権)は土地などの所有権と同様に、第三者へ譲渡したり相続したりすることが可能です。
著作者人格権
著作人格権の3つの権利はWebライターの業務にも関連する権利なので、しっかりと確認しておきましょう。
ただし、著作権を譲渡した場合は著作物の公表に同意したとみなされます。
ペンネームで公表したいと考えている人の著作物を勝手に本名で公表してしまったら、氏名表示権侵害になります。
同一性保持権は、著作者の思い入れやこだわりといった主観的・抽象的な部分を守るための法律です。
例えば、以下のケースは同一性保持権の侵害に該当する可能性があります。
漫画のストーリーや登場人物のキャラを原作者の同意なく変えてアニメ化されたことによって、原作者が精神的苦痛を被った。
替え歌やメロディの一部を変えることや、小説の一部をカットして出版することなども同様です。
著作権(財産権)
著作権(財産権)の11つの権利についてご説明します。
赤太字の部分は、Webライターの業務に大きく関わる部分なのでぜひご一読ください。
複製権 | 著作物を複製する権利 |
上演権・演奏権 | 著作物を公衆に見せたり聞かせたりする目的で上演権・演奏する権利 |
上映権 | 映画・動画・静止画・写真などを公衆に上映する権利 |
公衆送信権・公の伝達権 | 放送、有線放送、インターネットなどで著作物を公衆に送信する権利 |
口述権 | 小説などのストーリーを朗読で公衆に伝える権利 |
展示権 | 未発表の「美術の著作物の原作品」や「写真の著作物の原作品」を公衆に展示する権利 |
譲渡権 | 映画以外の著作物を公衆に譲渡する権利 |
貸与権 | 映画以外の著作物の複製を公衆に出しだす権利 |
頒布権 | 映画の著作物を公衆に譲渡したり、貸与したりする権利 |
翻訳権、翻案権等 | 著作物の原作を、翻訳、編曲、変形、脚色、映画化などによって二次的著作物を創作する権利 |
二次的著作物の利用権 | 二次的著作物を第三者が利用することについて、原作者が持つ権利 |
著作権(財産権)の中で、Webライターが特に注意すべきなのは「複製権」です。
手書き、印刷、写真撮影、複写など方法を問わず著作物をコピーする行為を行うと、この権利を侵害する恐れがあります。
既にある他人が書いた記事をコピペすること、著作物を撮影した画像を無断で掲載することなどを禁止しているクライアントが多いのはこのためです。
他には、「公衆送信権」「翻訳権・翻案権」「二次的著作物の利用権」などもライターの業務に関わってくる権利なので、正しく理解しておく必要があります。
著作権を侵害するとどうなる?
著作権を侵害してしまうと、著作権法に則った罰則を受けることになります。
上記は「刑事」の罰則なので、このほかに「民事」で損害賠償請求をされる可能性も。
気軽な気持ちで著作権を侵害してしまうと、お金の問題だけでなく社会的信頼も失うことになります。
事例
著作権侵害した事件として実際に摘発された事例を確認しておきましょう。
ネタバレサイトで漫画のイラストやセリフ、あらすじを無許可で配信した。
雑誌に掲載された写真を集め、独自の写真集を作成して販売した。
違法であることを認識した上で著作権侵害をしてはいけませんが、違法だと知らずにやってしまうケースもあるでしょう。
知らずにやったことだとしても、刑事事件に発展してしたり損害賠償を請求されてしまったりする恐れがあります。
トラブルを回避するためには、正しい知識を身につけることと決められたルールをしっかり守ることが重要です。
Webライターが気をつけるべきこと
Webライターが記事を書く際に気をつけるべきことを5つご紹介します。
著作権を侵害しないためのポイントを確認しておきましょう。
引用
「引用」とは、自分の文章に他人の文章・表・図を用いることです。
他人の文章をそのままコピペすると著作権侵害に該当しますが、引用条件に則って使用すれば著作権侵害にはなりません。
参照元:文化庁-13 著作者の権利の制限(許諾を得ずに利用できる場合)
引用は自分の文章を補足・補完する目的でのみ利用できるため、認められるのは客観的に見て「必要な範囲」だけです。
引用元の文章をメインにおいて、それを解説するだけの文章を添える形態は著作権侵害に該当する可能性があるため注意しましょう。
引用部分はカギカッコなどで範囲を明確にし、文章は改変せず原文のまま使用します。
またどこに記載されていた文章なのか、出どころを明記しインターネットサイトであればタイトルとリンクを設定します。
書籍から引用する場合は、タイトル・著者名・発行年・巻数・ページ数を記載してください。
転載
「転載」は、自分の文章に他人の文章・表・図を用いて紹介することで、引用との違いは他人の文章が主で自分の文章が従となる点です。
転載する場合に気を付けたいのは、その文章や表・図などが転載OKの著作物であるかどうか。
許可なく転載することが許可されている主な著作物は以下の通りです。
国や自治体などの公的機関が発行している報告書・統計資料など
新聞に掲載された事件や事故の記事・写真など
上記以外は、引用はOKだけど転載はNGというサイトが多いため、事前によく確認するようにしましょう。
転載も引用と同様、転載する範囲を明確に区分し、文章は改変せず原文のまま使用してください。
また、掲載されているサイトや書籍など情報の出どころも明記が必要です。
参考・参照
「参考」とは、他人の文章から自分の考えを決めるヒントを得ることです。
他人の文章から情報やアイディアを取得し、自分の考えを深めたり文章を構成したりした場合は参照を記載します。
参考と似た言葉に「参照」があり、意味はだいたい同じですが、参照は他人の文章と自分の文章を照らし合わせるという意味合いが強いのが違いです。
他人の文章からヒントを得るという点は参考と同じですが、参照は「自分の考えを深める」という意味合いは強くありません。
出典
「出典」は、引用した文章の情報源のことです。
他人の文章から一部を引用した場合、必ず「引用元」あるいは「出典」と記載しなければなりません。
引用元も出典も同じ意図で使われることが多いですが、クライアントによってはどちらか指定されることがあります。
出典を記載する場合も、引用と同様に出どころを明記しインターネットサイトのタイトルとリンクを設定してください。
書籍から引用する場合は、タイトル・著者名・発行年・巻数・ページ数を記載しましょう。
画像・イラスト
インターネット上に公開されている画像やイラストを、自分の文章やサイトに掲載する場合もルールに沿って引用する必要があります。
画像やイラストを無断で使用すると、著作権だけでなくパブリシティ権や肖像権を侵害してしまう可能性があることを理解しておきましょう。
パブリシティ権 | 芸能人やスポーツ選手など、著名人の氏名や肖像が持つ顧客誘引力・経済的利益を独占する権利 |
肖像権 | 自己の氏名や肖像をみだりに他人に公開されない権利 |
画像・イラストの引用を認めていないサイトからは、「引用元」「出典」を記載しても引用することはできないので注意が必要です。
以上のことを踏まえて、ライターがWeb記事に載せる画像はフリー素材サイトを利用するのがおすすめ。
筆者がよく使うのは著作権フリー・料金も無料の以下3つのサイトです。
いずれも会員登録せず使える人気のサイトなので、ぜひお気に入り登録してくださいね。
このほかにも商用OKのフリー画像サイトがあるから、好みや用途に合うサイトを探してみよう!
ポートフォリオ(実績)として紹介する場合
Webライターが案件に応募する際、今まで執筆したポートフォリオ(実績)の提出を求められることがあります。
ライターが書いた記事はライターに著作権がありますが、クライアントへの納品とともに著作権を譲渡するケースが多いです。
一度著作権を譲渡してしまうと、自分が書いた記事であっても第三者へ開示できなくなります。
募集要項に実績として開示OKと書いているクライアントもいますが、何も書かれていない場合は開示OKか必ず確認するようにしてください。
開示できる実績がないとお悩みの方は、サンプル記事をいくつか作っておきましょう。
キーワード検索の獲得順位を聞かれることもあるので、ブログを開設してそこでサンプル記事を書いてみるのが一番おすすめです。
ポートフォリオがある方が圧倒的に案件を獲得しやすいので、思うように案件が取れない方は試してみてくださいね。
著作権について学ぶ方法
Webライターが著作権を侵害しないためには、正しい知識を身に着けることが重要です。
著作権の知識を学ぶには以下の方法があります。
書籍
書籍からWebライターにおすすめの2冊をご紹介します。
「著作権トラブル解決のバイブル! クリエイターのための権利の本」は著作権に関する知識を網羅的に学べる1冊です。
「駆け出しクリエイターのための著作権Q&A」は、弁護士の方が実例をもとにして書いた著作権の入門書です。
どちらもWebライターなどクリエイターの業務内容に則した内容なっているので、最初に読む1冊としておすすめですよ。
Webサイト
書籍よりもWebでサクッと学びたい方は、以下のサイトがおすすめです。
いずれのサイトもスキマ時間に読める内容なので、本を読む時間が取れないという方にもおすすめです。
セミナー
自分で学ぶだけでなく詳しい人から話が聞きたい!という方は、セミナーに参加するのがおすすめです。
無料で参加できるセミナーや、YouTubeで見られるものもあります。
基本的な内容から企業化向けなどさまざまな内容のセミナーが開催されているので、自分のレベルにあわせて参加してみましょう。
まとめ
初心者Webライターに向けて、著作権についての基本的な知識や著作権を侵害した場合の罰則、Webライターが気をつけるべきことについてご紹介しました。
「こんなことも著作権侵害になるんだ!」と気が付いたこともあるのではないでしょうか。
著作権法は著作者の権利と財産を守るために作られた大切なルールです。
Webライターが書く記事もまた著作権法で守られているということを意識して、ルールを守り正しく運用しましょう。
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